マニフェストは、排出業者が産業廃棄物の処理を行う時に、産業廃棄物の種類・数量・運搬業者・処分業者などを記入し、
排出業者から処理業者へ、産業廃棄物とともにマニフェストを渡しながら、処理の流れを確認する為のものです。
マニフェストを記入することによって、不法投棄を未然に防いだり、産業廃棄物が正しく処理されているかを確認する事ができます。
マニフェストを交付しないで処理した場合、委託した事業者は廃棄物処理法違反として罰せられることになります。
・産業廃棄物が処理されたことを最後まで簡単にチェックすることができます。
・マニフェストシステムを利用することにより、不適正な処理による環境汚染や、社会問題となっている不法投棄を未然に防止できます。

これらは、廃棄物処理法により定められています。
マニフェストについて、ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
・マニフェストシステムを利用することにより、不適正な処理による環境汚染や、社会問題となっている不法投棄を未然に防止できます。
産業廃棄物とマニフェストの流れ

| 排出事業者 | A・B2・D・E票 | 中間処理業者 | |||
| 収集運搬業者 | B1・C2票 | 処分受託者として | C1票 | ||
| 処分委託者として | A・B2・D・E票 | 収集運搬業者 | B1・C2票 | ||
| 最終処分業者 | C1票 | ||||
| …一次マニフェスト | |||||
| …二次マニフェスト | |||||
マニフェスト使用のポイント
マニフェストを使用する上では、下記の事項を守ることが必要です。これらは、廃棄物処理法により定められています。
- 産業廃棄物の種類ごと、行き先(処分事業場)ごとに交付する。
- 産業廃棄物を処理業者に引き渡す際に交付する。
- 排出事業者のマニフェスト交付担当者が、産業廃棄物の種類・数量・処理事業者の名称等を
正確に記載した上で交付する。 - 処理業者からの写しの送付があるまで、マニフェストの控えを保存する。
- 処理業者から送付された写しを5年間保存する。

マニフェストについて、ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
